最終更新日 2020.12.13

引用について



著作権法第32条と第48条で引用について定められています。
以下条文を抜粋します。
出所:社団法人著作権情報センター(http://www.cric.or.jp/



(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

(平十一法二二○・2項一部改正)

(出所の明示)
第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
  一 第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十七条第一項若しくは第三項、第四十二条又は第四十七条の規定により著作物を複製する場合
  二 第三十四条第一項、第三十七条の二、第三十九条第一項又は第四十条第一項若しくは第二項の規定により著作物を利用する場合
  三 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条若しくは第四十六条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。
2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
3 第四十三条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する場合には、前二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。

(昭六〇法六二・1項一号一部改正、平十二法五六・1項一号二号一部改正)


当Webサイトでは上記の条文に依りまして攻略本および雑誌の表紙を引用しています。第32条1項では、

(1) 公表された著作物であること
(2) その著作物を引用する必然性があること
(3) 引用の範囲に必然性があること


の3点を満たしていれば著作物を引用できるとされていますので、私は

(1) 何れも公表された(正式に出版された)刊行物である

(2) 刊行物の表紙はその刊行物の性格・内容を一目で分かりやすく表している場合が少なくなく、表紙の画像は刊行物をより適切に紹介するために有力な情報である。しかしながら、当Webサイトで表紙を引用した雑誌および攻略本は、2002年11月現在において絶版もしくは入手が困難であるため、当該刊行物の表紙を目にする機会は非常に少ない。したがってこれら刊行物の表紙の引用はやむを得ないと考える

(3) 表紙以外の画像は引用していないので、引用範囲は必要最低限である

と判断しています。

また、一般的に引用については以下のルールが定められているようです。

(1) 出所を明示する(著作権法第48条)
(2) 引用部分を明確にする
(3) 改変しない
(4) 自分の著作物が主で、引用部分が従でなければならない
(5) 引用の範囲は必要最小限でなければならない


上記のルールにつきましても、私は

(1) 出版元、編集編者、発行年を明記
(2) 引用部分は画像のみ
(3) 改変はなし
(4) 画像は紹介記事の一部であり、画像紹介を主とした内容ではない
(5) 複製は表紙のみ

としています。


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